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解雇通知書とは何でしょうか。それは雇用者が労働者に解雇することを通知する書類のことを指します。
解雇するには30日以上前に通知する必要があります。郵送の場合は、「
配達証明付内容証明郵便」で送るのが通常送付方法でしょう。
送付方法の違いから見て、解雇通知書は、重要な書類です。
解雇通知書には、解雇される日付、解雇理由などがしっかり記載されます。解雇理由が就業規則に明記されていないようであれば、それは不当な解雇となると思います。確認してみてください。
もし、解雇通知書を受け取ったとしても、解雇が成立したことにはなりません。解雇理由の正当性を確認するためにも、解雇通知書を受け取ったほうがいいです。
逆に、明らかな解雇にもかかわらず、解雇通知書をもらえない場合は、雇用者側に解雇通知書を請求する必要があります。解雇通知書があれば、失業保険の給付制限がない上に、支給日数が増える可能性もあります。
今後、何かトラブルがあった時に、解雇されたことを証明する証拠ともなります。雇用者側からすると、解雇通知書を出した場合、助成金を受けられなかったり、正当な解雇だったか経緯を問われる可能性があるため、解雇通知書を出したがらない会社もあるようです。
しかし、雇用者側の都合で解雇されたのなら、退職証明書ではなく、
解雇通知書をもらうべきだと考えます。
労働基準法の義務で、労働者側から解雇通知書を請求された場合は、雇用者側は解雇通知書を出さなければいけません。
どうしても解雇通知書を出してくれない時には、内容証明郵便で請求するといいでしょう。
解雇解雇通知書